母子家庭への公的支援制度(一部紹介)~児童扶養手当~

■支給対象児童
児童扶養手当の支給対象となるのは、以下の要件のいずれかに該当する児童(父母以外の者に養育されている場合も含む)のうち養育者の所得が一定水準以下の者によって養育されている者で、18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの間にある者。従来は満18歳到達までとされていましたが、この年代の児童の多くが高校に進学していることから、年度途中で差をもうけるのは不公平であるという議論が起こり、1994年に現在のように改正されました。

また、児童が特別児童扶養手当を受給できる程度の障害にある場合、20歳に到達するまで児童扶養手当の対象となります。この場合は児童扶養手当と特別児童扶養手当を両方受給できます。なお、児童扶養手当は児童手当との併給も可能です。

■児童扶養手当に該当する要件
・父母が離婚した
・父又は母が死亡した
・父又は母が一定程度の障害の状態にある
・父又は母が生死不明である
・その他これに準じるもの
・父又は母に遺棄されている児童
・父又は母が一年以上拘禁されている児童
・母が未婚のまま懐胎した児童
・孤児など
ただし、下記のいずれかに該当する場合、手当は支給されない。

■児童扶養手当に該当しなくなる要件
・日本国内に住所がない
・父や母の死亡に伴う年金・労災などを受給できるとき
・父又は母の年金の加算対象になっているとき
・里親に委託されているとき
・請求者ではない、父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害の場合を除く)
(例)請求者は母だが、父と生計を同じくしている。

・父または母が再婚し、その連れ子として父または母の配偶者に養育されているとき。
なお、児童扶養手当で言う結婚には、法律上の届を出さずに、実態として婚姻同様の生活を行なっている場合(いわゆる事実婚)を含む。

■手当を受ける者
手当を受けるのは、前節に該当する児童を監護する、児童の母である。ただし、母がないか、もしくは母が監護しない場合は、当該児童を養育する(児童と同居し生計を維持する)者が手当を受ける。

※また、手当を受けようとする者が下記のいずれかに該当する場合、手当は支給されない。

日本国内に住所がないとき
何らかの年金を受給できるとき

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